住所 | 〒578-0924 大阪府東大阪市吉田4-2-24 |
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電話番号 | 072-967-5335 |
営業時間 | [平 日]受付時間 9:30-12:30 / 16:00-20:00迄 [水・土・祝] 受付時間 9:30-15:00迄 |
定休日 | 日曜日 |
こんなお悩みありませんか
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頸椎や腰椎の損傷や神経症状、捻挫・打撲などの障害を受けたが事故発生時に病院に行ったが、その後のリハビリをどうしたらよいのかわからない
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治療で病院や整骨院へ通う為に、仕事を休まないといけない事があるのですが‥
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通院の為の費用はどうなるの?
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保険の補償でどこまで治療を行ってもらえるのか?
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保険会社や相手方に迷惑がかかるのではないか?
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相手方と話がまとまらずどうしたらいいのかわからない
当院の交通事故治療について
交通事故の事例
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- 事例 ①
- 追突事故に遭ってしまった
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- 事例 ②
- 追突事故を起こしてしまった
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- 事例 ③
- 友人が運転する車に 同乗して事故に遣って しまった
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- 事例 ④
- 自爆事故を 起こしてしまった
※ガードレール、バック時、電柱 -
- 事例 ⑤
- 車のドアに指を 挟んでしまった
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- 事例 ⑥
- 自転車での事故
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- 事例 ⑦
- 玉突き事故に 温ってしまった
専門のサポート機関について
交通事故後の補償について
交通事故において、『人身事故』補償の基礎となるのは自賠責保険という保険の制度になります。
自賠責保険は、被害者保護・救済の観点から公的な要素の強い保険です。
補償は必要最低限で補償基準も定型・定額化されています。
基本補償内容として下記の通りとなります。
傷害による損害
傷害による損害は、被害者1名につき120万円を上限に、治療関係費(治療費・通院交通費・診断書費用など)や休業損害・慰謝料・文書料などが支払われます。
【限度額】(被害者1名につき)120万円
整骨院での治療に関係する補償内容
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- 治療費について
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診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など治療に要した、必要かつ妥当な費用が医療機関へ直接支払われます。
整骨院での治療費ももちろん補償されていますので安心してご通院ください。
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- 通院交通費について
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公共機関やガソリン代など通院に要した、必要かつ妥当な費用分の補償を受けることができます。
- 公共機関については、領収書が必要になります。
- ガソリン代については1キロあたり15円で計算されます。
※タクシーについては保険会社さんへの事前の確認が必要となりますのでご注意ください。
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- 休業損害について
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事故の傷害で発生した収入の減少に対しての補償で、傷害により休業した場合や通院の為に欠勤した場合に、原則として1日5,700円の補償を受けることができます。
- 有給の使用に対してや家事従事者に対しても補償されます。
- 個人事業主や1日5,700円以上の収入がある方は所得証明が必要になります。
※法人役員の方は補償の対象外となる場合がありますので損保会社へご確認ください。
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- 慰謝料について
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交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償は、1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
主に下記の算定方法が適応されます。- 治療期間×4,200円
- (通院回数×2)×4,200円
2つを比べた場合の少ない額が補償されます。